土地家屋調査士とは?
土地家屋調査士とは
土地家屋調査士は、表示に関する登記の専門家、土地境界のスペシャリストです。
土地家屋調査士を簡単に表現すると、次のようになります。
・土地・建物の所有者に代わって、表示に関する登記の申請手続きをする人
・土地・建物に関する調査・測量をする人
・土地境界に最も詳しい人
・筆界特定制度を活用するために土地所有者に代わって申請手続きする人
・土地の境界紛争を裁判によらない方法で解決する人(ADR認定土地家屋調査士)
表示に関する登記
表示に関する登記とは、土地・建物の物理的な状況をはっきりさせるための登記です。
土地なら(所在、地番、地目、地積等)建物なら(所在、家屋番号、種類、構造、床面積等)つまり、土地や建物が何処にどのような状況にあるのかを明らかにする登記で、これを仕事「業」として行なうことが認められている唯一の国家資格者が土地家屋調査士です。
尚、司法書士が担当する権利の登記(所有権保存・移転登記、抵当権の設定登記等)は、表示に関する登記が前提にあることで登記が可能となります。
登記簿
登記簿は法務局に保管されている帳簿であり磁気ディスクによって調製されています。
不動産の登記簿には、土地登記簿と建物登記簿の2種類があり、その表題部と呼ばれる部分に、表示に関する登記の記載がなされます。下図は登記事項証明書(登記簿謄本)の例です。(赤の枠内が表題部です)
こんな仕事をしています
土地家屋調査士が行う業務は多岐にわたりますが、それらの多くは次のような作業の組合せによって構成されています。
●資料調査
法務局や市町村役場、道路管理者等に出向き、保管書類や図面の閲覧等を中心に調査します。
料金は、調査する図面や書類等の種類や、土地の筆数などによって計算されます。
●現地調査
実際に立会や測量業務に入る前に現地の状況を把握し、資料に基づきどのような作業が必要になるか計画をたてるための調査を行います。
料金は1件ごとに計算します。
●測量業務
土地地積更正登記や土地分筆登記を申請しようとする際、現地の状況を的確に把握し、筆界がどこにあるのか、又は分筆地の面積や形状等を検討するために行います。 また、建物の新築登記や増築登記に際しては、建物の床面積や敷地との位置関係を建築確認書など資料を元に必要な測量を行います。
料金は測量する面積に比例し形状把握等の作業難易度を加算することによって計算されます。
●境界標埋設
設置箇所に適した方法で、コンクリート杭、プラスチック杭、金属標、鋲等を設置します。
料金は作業の難易度や境界標の本数などによって計算されます。
●立会業務
土地の所有者はもちろん隣接地所有者や道路・水路など公共用地管理者を含めた全関係者が現地で一同に会して、個々に境界の確認を行います。
料金は、場所が郊外か市街地か住宅密集地か、隣地は公共用地・民有地ごとに境界点の数と難易度によって計算されます。
●書類作成
境界立会に関する書類、境界確定図・地積測量図等図面の作成、登記申請書の作成等、土地家屋調査士の業務には様々な書類作成が伴います。さらに、関係者の署名押印も必要になります。
料金は作成する書面の種類や葉数、関係者の人数などによって計算されます。
●申請業務
土地・建物について必要な各種の登記申請を行います。
料金は申請の種類や件数によって計算されます。
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